6.再就職手当金について

「再就職手当金」について

失業保険の給付日数を1/3以上残して、安定した職業(1年以上の雇用期間がある仕事)に就き、これから記載する条件をすべて満たしている場合に、残りの失業保険の一部を一括で支給してもらえる制度です。


ちなみに条件とは

 1. 就職日の前日までの失業保険の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上あること

 2. 1年を超えて勤務することが確実であると認められること

 3. 待機満了日後の就職であること

 4. 自己都合退職などで給付制限がある場合には、待機満了後の1ヶ月については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介業者の紹介による就職であること

 5. 退職前の雇用主に再び雇用されていないこと

 6. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと

 7. 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されていないこと  

 8. 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること

 9. 就職したあとすぐに離職していないこと

 

気を付ければならない点について、個々に説明していきます。

2について

雇用契約が、1年未満の契約社員での採用の場合は該当しません。

3について

失業の申請をした日から7日間は待期期間といい、この期間働いていないと確認されて始めて「失業者」として認定されます。認定前に再就職したとしても再就職手当金はもらえません。

※ただし、待機期間中に内定をもらい、待期期間満了後に入社の場合は問題なく手続きできます。

4について

3か月の給付制限期間内でも「再就職手当金」という形ですが給付を得られる点で自己都合退職者にとってはメリットのある制度です。ただし、給付制限期間の最初の1ヶ月以内に就職する場合はハローワークの紹介(窓口経由で会社に面接希望等連絡+紹介状発行)といった手続きを経たものでないと該当しません。

5、7、9に関しては不正受給に係る内容です。関わった人達もペナルティがあります。


【手続きについて】

下記1~3を揃えてハローワークに提出

  1.再就職手当支給申請書

  2.採用証明書

      3.雇用保険受給資格者証

      4.出勤簿のコピー(1週間程度)

は入社日前日のハローワークの手続き時にもらいます。

は「受給資格者のしおり」の最後の方にあります。

1、2とも事業主に作成してもらいます(※1については本人記載欄あり)

申請期限は再就職日の翌日から1ヶ月以内なので注意が必要です。