4.説明会~第1回認定日

雇用保険受給者初回説明会

指定の日時に「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参。

説明会の後、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を受け取ります。

次回、第一回目の「失業認定日」には、この2つの書類と印鑑が必要となります。

「失業認定申告書」に第一回目の「失業認定日」が書かれてあります。


   第一回 失業認定日

「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」、「印鑑」を持って指定日時にハローワークに行きます。

説明会後 ~ 第一回 失業認定日までの求職活動について「失業認定申告書」に記載、署名捺印して「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出します。

※求職活動については原則として3回以上の求職活動の実績が必要です。

求職活動については、求人の応募の他、職業相談も含まれます。

求職活動中にアルバイト等、収入を得る活動をした場合、正直に記載する必要があります。それらの事実を隠蔽したり、虚偽の申告をしたことが判明した場合、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます。

ハローワークの確認の後、「雇用保険受給資格者証」(印字済)、次回用の「失業認定申告書」を渡されます。「失業認定申告書」下段に次回認定日が印字されています。

第一回目の失業保険はこの認定日の概ね4~7日後に振り込まれます。