「退 職 理 由 」について
「自己都合退職」と「会社都合退職」に分かれます。
「自己都合退職」→労働者の都合により退職するものを言います。
直属の上司に「退職願」を出すことで退職の意思を伝えます。
ちなみに、「退職届」と同義のように書かれているサイトや書籍もありますが、「届」と「願い」では印象が全く違います。「届」は、一方的なイメージを与えますので、もう退職するからといって、一社会人としては避けた方が良いと思います。
「自己都合退職」の場合、待機期間(7日間。後ほど記載参照)終了の翌日から3か月間の「給付制限期間」という、失業保険の支払いが一切されない期間を経ないと失業保険の支払を受けることはできませんので注意が必要です。
それに対し
「会社都合退職」とは、会社側が経営不振やリストラ、倒産などを理由に一方的に労働契約を解除し、労働者に退職を促す形。
ただ、会社都合だからといって、「Aさん、明日から来なくて良いよ」といった無下なやり方はできないようになっています。
会社側は労働者に対して離職日の30日以上前に解雇を予告する義務があり(労働基準法 第20条)、その予告をしない場合、会社側は従業員に30日分以上の平均賃金を支払わなければならない( 同 第20条)ことになっています。
「自己都合退職」よりも早く、待期期間(7日間)後、約1か月後に失業保険の支払いを受けることができます。給付日数も「自己都合退職」よりも長く設定されています。
(給付日数:自己都合退職 90~150日 、会社都合退職 90~330日 ※それぞれ被保険者期間や年齢によって異なる)
※いろいろ記載しましたが、それぞれ所定の被保険者期間が必要です。
雇用保険の被保険者であった(給与から雇用保険を支払っていた)期間です。
会社都合退職であれば6ヶ月以上、自己都合退職であれば1年以上必要です。